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領事・安全情報

    ESTA手数料の徴収ついて


平成22年9月1日
在ホンジュラス日本国大使館領事部

 8月6日、米国税関・国境取締局(CBP)は、エスタに関する暫定最終規則を発表しました。その暫定規則は現在の国土安全保障省(DHS)の規則を改正し、2010年9月8日からビザ免除プログラム参加国の渡航者から電子渡航認証システム(エスタ)を申請する際にシステム運営と旅行促進にかかる料金を徴収することになります。

詳細についてはこちらをご覧下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


在ホンジュラス日本国大使館, Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
(Apartado Postal 3232)

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