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米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入につきまして
平成20年 9月11日 1.米国へ渡航する日本人は、現在、年間約400万人に上っております。その大半は短期滞在目的であるため、日本が米国との間で1988年12月15日より継続している相互査証免除措置の下、査証を取得することなく米国に渡航しております。 しかしながら本年8月1日、米国政府は、日本を含む短期滞在査証免除対象国(欧州諸国等27か国)の国民が米国に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて、渡航者の身分事項等に関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航できるか否かチェックを受けるシステム(電子渡航認証システム:ESTA (Electronic System for Travel Authorization))の導入を開始しました。 現在は、任意による申請を勧奨しておりますが2009年1月12日以降は同システムを通じて電子渡航認証を受けることが、義務化されることとなっています。これに伴いまして同日以降は、査証免除対象者として米国に渡航しようとする邦人は、渡航の72時間前までにESTA申請が必要となります。仮に申請が拒否された場合には、最寄りの米国大使館等で査証を取得していない限り、航空機等への搭乗や入国を拒否されることがあります。 2.ESTAは、一度認証されると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで)有効となり、その期間内は査証免除の対象となる渡航であれば、何度でも米国への渡航が可能です。 ESTAの申請は、専用のウェブサイト ※米国政府と無関係な第三者が独自のウェブサイトを設け、旅行者に代わりESTA申請のための料金を請求していることがありますのでご注意ください。 仮に認証が拒否された場合は、最寄りの米国大使館・総領事館で査証申請を行う必要があります。 本件についての、詳細及び最新情報につきましては、米国大使館のウェブサイト
在ホンジュラス日本国大使館,
Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. |