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領事・安全情報

 在外選挙    

在外選挙とは (外務省HPもごらんください)

  • 海外に住んでいる方でも日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に参加して、皆様の一票を日本の政治に反映させることができます。これを「在外選挙」と呼んでいます。ただし、海外において投票を行うためには、先ず、在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。

  • 在外選挙人名簿への登録申請の受付は、皆様の住所を管轄する在外公館(日本大使館、総領事館)で行っていますので、「在外選挙人証」をまだお持ちでない方は、お早めに登録申請をお願いいたします。
    (注)申請から「在外選挙人証」の取得までには概ね2~3か月程度を要します。選挙の直前に慌てて登録申請をしても「在外選挙人証」の取得が間に合わず、投票できない場合がありますので、ゆとりを持って申請して下さい。

  • 2007年6月1日以降に行われる国政選挙から衆議院、参議院の比例代表選出議員選挙だけでなく、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)について投票できるようになりました。

○在外選挙人名簿への登録方法

上述のとおり、在外選挙に参加するためには、まず、在外選挙人名簿に登録する必要があります。登録資格、登録に必要な書類等は以下のとおりです。

   ・ 登録資格

   ・ 受付場所・時間

在外選挙人名簿への登録申請は、皆様の住所を管轄している大使館領事窓口で受け付けています。在ホンジュラス日本国大使館(窓口時間:月~金 8:30~12:15、13:30~17:00)で申請手続きを行って下さい。
(注)休館日、窓口時間は、大使館、総領事館によって異なりますので、あらかじめご確認下さい。

・ 申請者
申請者本人または申請者の同居家族等
※「同居家族等」とは、在留届の「氏名」欄に記載されている者及び「同居家族」欄に記載されている者を指します(本人を除く)。

   ・  登録申請の際に必要な書類

   ・  「在外選挙人証」の受領

在外公館で受け付けられた申請書は、申請者の最終住所地の市区町村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録されます。登録後に交付される在外選挙人証は、在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
在外選挙人証は、投票の都度提示して頂く必要がありますので、大切に保管して下さい。また、実際の投票手続きについては、在外選挙人証と一緒に同封されている「在外選挙の手引き」にも詳しく説明されています。

投票の方法
在外選挙には、①在外公館投票、②郵便投票、③日本国内での投票の3つの投票方法があり、いずれかの方法で投票することになります(フローチャート参照)。

【在外公館投票】

  • 概要
    在ホンジュラス日本国大使館など、投票所が設置される在外公館(日本大使館、総領事館)に出向いて投票する方法です。皆様の居住地を管轄していない在外公館でも投票可能です。
    ※在外公館投票を実施しない大使館、総領事館等もありますので、事前にご確認下さい。

  • 投票期間、時間
    当館での投票期間は、選挙の公示または告示日の翌日から国内投票日の8日前まで(土・日曜日を含む)、投票時間は9:30~17:00です。
    ※投票開始日は投票所が設置されるいずれの在外公館も公示日の翌日からです。ただし、投票締切日及び投票時間は、各在外公館によって異なりますので、あらかじめご確認下さい。

  • 投票時に必要なもの
    「在外選挙人証」及び「旅券」
    ※旅券が提示できない場合は、日本国または居住国の政府・地方公共団体が発行した顔写真付き身分証明書(運転免許証、外国人登録証等)でも差し支えありません。

【郵便投票】

  • 概要
    在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙委員会に対して投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会に直接郵送する方法です。
    ※詳しくは郵便投票のページをご覧下さい。

【日本国内における投票】

  • 概要
    一時帰国した方や、帰国直後で転入届を提出して3か月を経ていない方が国内で投票される場合には、国内の一般選挙人の方と同様、国内の投票方法を利用して投票することができます。具体的には、次の3つの方法による投票が可能です。

    《公示日の翌日から選挙期日の前日までの間》
    ①期日前投票
    在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、「在外選挙人証」を提示して、期日前投票を行うことができます。
    ②不在者投票
    在外選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村選挙管理委員会において、「在外選挙人証」を提示して不在者投票を行うことができます(事前に名簿登録されている市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」を提示し、投票用紙を請求する必要があります)。
    《選挙期日(投票日当日)》
    ③投票所における投票
    在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において「在外選挙人証」を提示し、選挙当日(国内投票日)に投票できます。

    ※①~③の詳細につきましては、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

「在外選挙人証」 の記載事項の変更/紛失等による再発行

  • 記載事項の変更
    「在外選挙人証」をお持ちの方で、住所や氏名など記載事項に変更が生じた場合には、以下の書類を在外公館領事窓口に提出または郵送して下さい。
    ① 「在外選挙人証記載事項変更届出書」(当館備え付け、ダウンロード可)
    ② 現在お持ちの「在外選挙人証」
    ③ 住所変更の場合は、新住所を確認できる書類(住居の賃貸借契約書、電話・電気・水道などの領収書等)
    ※ 変更手続きが完了すると、各市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。
    ※ お済みでなければ、在留届の変更も行ってください。

紛失等による再発行
「在外選挙人証」の紛失、破損または裏面の記載欄に余白がなくなった場合は、大使館領事窓口に提出して下さい。
① 「在外選挙人証再交付申請書」(当館備え付け、ダウンロード可)
② 現在お持ちの「在外選挙人証」(汚損、記載欄に余白がなくなった場合)
※ 再交付手続きが完了すると、各市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。

在外選挙については、外務省ホームページまたは総務省ホームページもご覧下さい。

 


在ホンジュラス日本国大使館, Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
(Apartado Postal 3232)

TEL : (504)2236-5511
FAX : (504) 2236-6100