「日・ホンジュラス外交関係樹立85周年」事業認定の募集
令和2年6月2日
在ホンジュラス日本国大使館では,下記の要領で「日・ホンジュラス外交関係樹立85周年」にふさわしい事業を幅広く募集し,「日・ホンジュラス外交関係樹立85周年」事業として認定します。認定された事業は,各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,「日・ホンジュラス外交関係樹立85周年」の名称及びロゴを使用することができます。
事業認定基準,認定事業の特典,申請・認定の流れ,注意事項及び申請書類の送付先問合せ先は以下のとおりです。多くの方々からの申請をお待ちしております。
1 事業認定基準
申請された事業のうち,以下の条件を満たすものについて事業を認定する。
(1)2020年1月1日から同年12月31日までの期間,ホンジュラスにおいて実施される事業であること。
(2)事業の内容が,日・ホンジュラス間の経済,社会,芸術,文化,学術,スポーツ,観光等の幅広い分野における交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるもの。
(3)法令を遵守し,他者の権利(著作権を含む。)を侵害しないこと。
(4)特定の主義・主張,宗教の普及を目的とせず,公共の秩序,善良な風俗を害さないもの。
(5)事業実施にかかる経費は,主催者側が一切の責任を負うこと。
(6)営利を主たる目的としないこと。
2 認定事業の特典
(1)認定された事業は,該当事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に「日・ホンジュラス外交関係樹立85周年」であることを明記し,また,本件周年事業のロゴを使用することができます。
(2)認定された事業は,日・ホンジュラス外交関係樹立85周年事業一覧表に掲載されます(当館ホームページ・SNS等において公表されます)。
3 申請・認定の流れ
(1)事業認定を希望する団体は,以下の必要書類を事業実施の1か月前までに在ホンジュラス日本国大使館に提出ください。
・事業認定申請書
・誓約書
・事業概要(申請者自ら作成し,詳細に記述ください。)
・事業実施団体の概要(申請者作成の概要,パンフレット,定款等)
(2)在ホンジュラス日本国大使館は,認定基準に従い事業の審査を行います。
(3)在ホンジュラス日本国大使館は,審査結果を申請者に書面で通知し,認定が行われた場合には,希望に基づきロゴの電子データを申請者に送付するとともに,当館ホームページの日・ホンジュラス外交関係樹立85周年事業一覧表に事業概要を掲載します。
4 注意事項
(1)ご提出いただいた書類は返送致しません。(必要な場合は予めコピーをご用意ください。)
(2)審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできませんのでご了承ください。
(3)事業の認定は,事業への資金助成を意味するものではありません。
(4)記念事業として認定された場合でも,事業の実施に関わる全ての責任は事業主催者にあります。事業が認定されたことによって,在ホンジュラス日本国大使館が何らかの責任を負うことはありません。
(5)事業が中止又は大きな変更が生じた場合,主催者は在ホンジュラス日本国大使館に速やかにその内容を書面にて報告してください。なお,事業中止の場合や行事内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には,認定を取り消すことがあります。
(6)ロゴの縦横比や色,デザインを変更することは認められません。
5 申請書類の送付先問合せ先
在ホンジュラス日本国大使館:japoncultural@te.mofa.go.jp
6 事業実施後の報告
認定され,実施された事業について,事業主催者(申請団体)は,誓約書に基づき,事業終了後,速やかに在ホンジュラス日本国大使館に対し,以下の書類による事業実施報告を提出して下さい。提出いただいた報告書の一部は,大使館のHP等で紹介させていただく可能性があります。
・事業実施報告書
・当日の事業の様子が分かる写真
事業認定基準,認定事業の特典,申請・認定の流れ,注意事項及び申請書類の送付先問合せ先は以下のとおりです。多くの方々からの申請をお待ちしております。
1 事業認定基準
申請された事業のうち,以下の条件を満たすものについて事業を認定する。
(1)2020年1月1日から同年12月31日までの期間,ホンジュラスにおいて実施される事業であること。
(2)事業の内容が,日・ホンジュラス間の経済,社会,芸術,文化,学術,スポーツ,観光等の幅広い分野における交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるもの。
(3)法令を遵守し,他者の権利(著作権を含む。)を侵害しないこと。
(4)特定の主義・主張,宗教の普及を目的とせず,公共の秩序,善良な風俗を害さないもの。
(5)事業実施にかかる経費は,主催者側が一切の責任を負うこと。
(6)営利を主たる目的としないこと。
2 認定事業の特典
(1)認定された事業は,該当事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に「日・ホンジュラス外交関係樹立85周年」であることを明記し,また,本件周年事業のロゴを使用することができます。
(2)認定された事業は,日・ホンジュラス外交関係樹立85周年事業一覧表に掲載されます(当館ホームページ・SNS等において公表されます)。
3 申請・認定の流れ
(1)事業認定を希望する団体は,以下の必要書類を事業実施の1か月前までに在ホンジュラス日本国大使館に提出ください。
・事業認定申請書
・誓約書
・事業概要(申請者自ら作成し,詳細に記述ください。)
・事業実施団体の概要(申請者作成の概要,パンフレット,定款等)
(2)在ホンジュラス日本国大使館は,認定基準に従い事業の審査を行います。
(3)在ホンジュラス日本国大使館は,審査結果を申請者に書面で通知し,認定が行われた場合には,希望に基づきロゴの電子データを申請者に送付するとともに,当館ホームページの日・ホンジュラス外交関係樹立85周年事業一覧表に事業概要を掲載します。
4 注意事項
(1)ご提出いただいた書類は返送致しません。(必要な場合は予めコピーをご用意ください。)
(2)審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできませんのでご了承ください。
(3)事業の認定は,事業への資金助成を意味するものではありません。
(4)記念事業として認定された場合でも,事業の実施に関わる全ての責任は事業主催者にあります。事業が認定されたことによって,在ホンジュラス日本国大使館が何らかの責任を負うことはありません。
(5)事業が中止又は大きな変更が生じた場合,主催者は在ホンジュラス日本国大使館に速やかにその内容を書面にて報告してください。なお,事業中止の場合や行事内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には,認定を取り消すことがあります。
(6)ロゴの縦横比や色,デザインを変更することは認められません。
5 申請書類の送付先問合せ先
在ホンジュラス日本国大使館:japoncultural@te.mofa.go.jp
6 事業実施後の報告
認定され,実施された事業について,事業主催者(申請団体)は,誓約書に基づき,事業終了後,速やかに在ホンジュラス日本国大使館に対し,以下の書類による事業実施報告を提出して下さい。提出いただいた報告書の一部は,大使館のHP等で紹介させていただく可能性があります。
・事業実施報告書
・当日の事業の様子が分かる写真