在留届
海外に三ヶ月以上滞在される方は、旅券法の規定により居住地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられています。
海外で生活する日本人が急増するにつれ、事件や事故等の思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。万一、このよう事態に遭った場合には、「在留届」をもとに所在地や緊急連絡先または日本国内の連絡先等を確認して援護活動を行っています。 転居、結婚、出生などにより住所や身分事項に変更があった場合は「変更届」を、帰国されるときは「帰国届」の提出をお願いします。また、当大使館管轄区域以外の地域に転居された場合は、居住先を管轄する在外公館に改めて「在留届」を提出してください。
○ 届け出の方法
1. 在留届用紙を使用する。
ⅰ 当館領事部窓口で請求
ⅱ 郵便で請求
切手を貼り、返送先を記した返送用封筒を同封し、「在留届用紙請求」の旨を明記して当館領事部まで請求する。
ⅲ インターネットからのダウンロード
「在留届」用紙のダウンロードはこちらから
「変更届」用紙のダウンロードはこちらから
以上のいずれかの方法で申請した在留届用紙に必要事項を記入し、来館、または郵送、FAXにて当館領事部まで提出してください。
※令和5年4月1日以降、FAXによる届出の受付は終了します。
2. インターネット上で「在留届電子届出システム」を利用する。
「在留届電子届出システム」による届出はこちらから
【参考】
2003年4月から「在留届電子届出システム」の運用が開始され、自宅・会社・学校等に居ながらにしてインターネットで在留届が行えるようになりました。
在ホンジュラス日本国大使館, Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
(Apartado Postal 3232)
TEL : (504)2236-5511
FAX : (504) 2236-6100