旅券の新規発給、切替発給、記載事項の変更及び旅券を紛失・焼失した場合、もしくは盗難被害に遭われた場合
令和5年3月29日
初めてパスポートの発給を受けようとするとき、または現在お持ちのパスポートの有効期間が切れたときは、新規発給となります。
(留意事項)
・18歳未満の方には、5年有効旅券のみ発給します。
・18歳未満の方の申請の際には、申請書に保護者(親権者)の署名が必要です。
・郵送による申請・交付は、旅券法により認められておりません。
・旅券の申請から交付までには、土曜日・日曜日及び休館日を除いた1 週間程度の作業日を必要とします。
(必要な書類)
〔留意事項〕
・18歳未満の方には、5年有効旅券のみ発給します 。
・18歳未満の方の申請の際には、申請書に保護者(親権者)の署名が必要です 。
・郵送による申請・交付は、旅券法により認められておりません 。
・旅券の申請から交付までには、土曜日・日曜日及び休館日を除いた 1 週間程度の作業日を必要とします。
切替申請の場合、現在お持ちのパスポートは、新旅券が交付されるまでお持ちいただけます 。
パスポートを紛失した場合は、在住地域の国家警察、犯罪捜査局( DPI)等に届け出て、 被害証明書 を入手してください。 緊急に日本に帰国される場合には、 帰国のための渡航書の発給 を申請してください。航空券も一緒に紛失、盗難被害の場合は、まず航空会社に相談してください。帰国のための渡航書の発給には、航空券、または予約確認書が必要ですので、その旨を航空会社に伝えてください。紛失一般旅券等届出書を提出後に、紛失、盗難被害の旅券が発見された場合、発見された旅券は既に失効しているため、使用することはできません。
< 新規 に旅券の発給を申請する場合>
(必要な書類)
<帰国のための渡航書の発給を申請する場合>
(必要な書類)
(必要な書類)
一般旅券発給申請書 1通 | 大使館に用意してあります。また、こちらからダウンロードができます。 |
戸籍謄本 1通 |
・提出日前6か月以内に作成されたもの。 ・申請者が持参してください。戸籍謄本の入手は、本邦にいる親族に「委任状」により依頼 して入手してもらうか、申請者から直接本籍地役場に郵送で請求することがで きます。詳細は本籍地役場にお問い合わせください。 ・2023年3月27日より戸籍謄本のみ受け付け、戸籍抄本は受け付けできません。 |
写真 1葉 | 縦4 . 5 cm× 横3 . 5 cm |
手数料 | 手数料は、パスポートを交付する際に、現地通貨の現金にて徴収します 。 金額は、「手数料一覧」をご確認ください。 |
(留意事項)
・18歳未満の方には、5年有効旅券のみ発給します。
・18歳未満の方の申請の際には、申請書に保護者(親権者)の署名が必要です。
・郵送による申請・交付は、旅券法により認められておりません。
・旅券の申請から交付までには、土曜日・日曜日及び休館日を除いた1 週間程度の作業日を必要とします。
パスポートの発給(切替発給)
現在お持ちのパスポートの残存有効期間が1年未満になったとき、またはパスポートを損傷したときは、切替発給を行うことができます 。尚、有効期限が1年未満となった切替申請では原則戸籍謄本を必要としません。(必要な書類)
現在お持ちの有効なパスポー ト | |
一般旅券発給申請書 1通 | 大使館に用意してあります。また、こちらからダウンロードができます。 |
戸籍謄本 1通 | ・提出日前6か月以内に作成されたもの。申請者が持参してください。戸籍謄本の入手は、本邦にいる親族に「委任状」により依頼して入手してもらうか、申請者から直接本籍地役場に郵送で請求することができます。詳細は本籍地役場にお問い合わせください。) ・2023年3月27日より戸籍謄本のみ受け付け、抄本は受け付けできません。 ・既に当館に在留届を提出されている方で、在留届記載事項に変更がない場合には、提出を省略する ことができます。 |
写真 1葉 | 縦4 . 5 cm× 横3 . 5 cm |
手数料 | 手数料は、旅券を交付する際に、現地通貨の現金にて徴収します。 金額は、「手数料一覧」をご確認ください。 |
〔留意事項〕
・18歳未満の方には、5年有効旅券のみ発給します 。
・18歳未満の方の申請の際には、申請書に保護者(親権者)の署名が必要です 。
・郵送による申請・交付は、旅券法により認められておりません 。
・旅券の申請から交付までには、土曜日・日曜日及び休館日を除いた 1 週間程度の作業日を必要とします。
切替申請の場合、現在お持ちのパスポートは、新旅券が交付されるまでお持ちいただけます 。
パスポートを紛失・焼失した場合、盗難被害に遭われた場合
パスポートを紛失した場合は、在住地域の国家警察、犯罪捜査局( DPI)等に届け出て、 被害証明書 を入手してください。 緊急に日本に帰国される場合には、 帰国のための渡航書の発給 を申請してください。航空券も一緒に紛失、盗難被害の場合は、まず航空会社に相談してください。帰国のための渡航書の発給には、航空券、または予約確認書が必要ですので、その旨を航空会社に伝えてください。紛失一般旅券等届出書を提出後に、紛失、盗難被害の旅券が発見された場合、発見された旅券は既に失効しているため、使用することはできません。
< 新規 に旅券の発給を申請する場合>
(必要な書類)
警察等が発行した紛失、盗難等を証明する書類 1通 | |
紛失一般旅券等届出書 1通 | 大使館に用意してあります。また、こちらからダウンロードができます。 |
一般旅券発給申請書 1通 | 大使館に用意してあります。また、こちらからダウンロードができます。 |
写真 2葉 | 縦4 . 5 cm× 横3 . 5 cm |
戸籍謄本 1通, |
・2023年3月27日より戸籍謄本のみ受け付け、抄本は受け付けできません。 |
手数料 | 手数料は、旅券を交付する際に、徴収します。 金額は、「手数料一覧」をご確認ください。 |
<帰国のための渡航書の発給を申請する場合>
(必要な書類)
警察等の発行した紛失、盗難等を証明する書類 1通 | |
紛失一般旅券等届出書 1通 | 大使館に用意してあります。また、こちらからダウンロードができます。 |
渡航書発給申請書 1通 | 大使館に用意してあります |
写真 2葉 | 縦4 . 5 cm× 横3 . 5 cm |
戸籍謄(抄)本 1通、 または日本国籍を有することを証明する文書 |
日本の運転自動車免許証等 |
航空券、予約確認書、旅行日程表等 | |
手数料 | 金額は、「手数料一覧」をご確認ください。 |
氏名または本籍を変更された場合(記載事項の変更)
婚姻等により、氏名または本籍地を変更された場合は、 平成 26 年 3 月 20 日から「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポートの発給が開始されました。(必要な書類)
現在お持ちの有効なパスポ-ト | |
戸籍謄(抄)本 1通 | ・提出日前6か月以内に作成されたもの。申請者が持参してください。 ・戸籍謄本の入手は、本邦にいる親族に「委任状」により依頼して入手してもらうか、申請者から直接本籍地役場に郵送で請求することができます。詳細は本籍地役場にお問い合わせください。 |
出生証明書、婚姻証明書等 1通 | 国際結婚等により、非ヘボン式表記及び別名併記を希望されるとき |
一般旅券発給 申請書 (記載事項変更用) 1通 | 大使館に用意してあります。また、こちらからダウンロードができます。 |
手数料 | 手数料は、旅券を交付する際に、現地通貨の現金にて徴収します。 金額は、「手数料一覧」をご確認ください。 |