各種証明発行
令和5年3月29日
ホンジュラスで生活する日本人に対し、上記各種証明書の発給を行っています。各証明の申請は、ご本人が窓口に来て行うことが原則ですが、代理申請が可能な場合もありますので、事前にお問い合わせ下さい。 尚、ホンジュラス国機関に提出する書類にはアポスティーユ証明が付されてない場合は受理されませんのでご注意ください 。
※なお、年金受給者で現状届のために在留証明書を申請する場合の必要書類は次のとおりです。
・有効な日本のパスポート
・現状届(日本の社会保険センターから送られてくるはがき)
・名および住所が記載されている恩給または年金証書
・現住所を証明できる公共機関の発行する文書(納税証明書、家屋の賃貸借契約書、電気・水道等公共料金の請求書等のいずれか 1 点)
翻訳証明
日本の公文書について、提出先の関係機関より翻訳証明が要求される場合があります。 その場合、まず申請者が翻訳文を作成し、当館はその翻訳文が正しいことを証明します。必要書類: | パスポート(またはそれに代わる身分証明書)、オリジナル文書、翻訳文 |
手数料 | 金額は、「手数料一覧」をご確認下さい。 |
身分上の事項に関する証明 (戸籍記載事項証明)
出生、婚姻、死亡など、身分上の事項について戸籍謄本等の提示ではなく、在外公館に よって作成された証明書の提示を要求される場合があります。その際は、 出生証明書 、 婚姻証明書 、 離婚証明書 、 死亡証明書 を発給しています。必要書類: | パスポート(またはそれに代わる身分証明書)、戸籍謄(抄) 本 |
手数料: | 金額は、「手数料一覧」をご確認下さい。 |
在留証明
ホンジュラスにおける住所(生活の本拠)を証明する書類で、日本の遺産相続、不動産登記、年金需給、銀行借入、受験手続などの際に必要とされます。対象: | 日本国籍を持ち、 在ホンジュラス日本国大使館管轄区域内 に3ヶ月以上滞在し、かつ日本国内に住民登録していない方 。 |
必要書類: | 有効な日本のパスポート、戸籍謄 ( 抄 ) 本 、住所地の移民局が発行する住民票 ( * 1) |
※なお、年金受給者で現状届のために在留証明書を申請する場合の必要書類は次のとおりです。
・有効な日本のパスポート
・現状届(日本の社会保険センターから送られてくるはがき)
・名および住所が記載されている恩給または年金証書
・現住所を証明できる公共機関の発行する文書(納税証明書、家屋の賃貸借契約書、電気・水道等公共料金の請求書等のいずれか 1 点)
手数料: | 金額は、「手数料一覧」をご確認下さい。 |
署名証明
日本における不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更などの際、印鑑登 録の出来ない海外在住者のために、印鑑証明に代わるものとして署名証明が有効となります(拇印証明も可)。この場合、領事の面前で署名する必要がありますので、申請者は公館に直接おこしください 。
必要書類: |
パスポート、証明を必要としている署名すべき文書(署名すべき文書がない場合は不要 ) |
手数料 |
金額は、「手数料一覧」をご確認下さい。 |
警察証明
商業活動を行うために長期ビザの申請をする際等、関係機関より無犯罪歴証明書の提示を要求される場合があります。その場合、在外公館を通して、警察庁で申請理由等を検討した上で警察証明書が発給されます。申請の際に指紋採取の必要がありますので、申請者が直接公館にいらして下さい。手数料は無料です 。
必要書類: |
パスポート、申請書(当館に用意してあります。) |