草の根・人間の安全保障無償資金協力外部委嘱員(本邦派遣)の募集
令和8年2月17日
在ホンジュラス日本国大使館は、予算成立を前提に、当館が実施する「草の根・人間の安全保障無償資金協力」(以下、草の根無償)に関する業務を補助する外部委嘱員(1名)を以下の要領で募集します。
1 外部委嘱員について
草の根無償資金協力は、開発途上国における経済社会開発を目的とし、地域住民に直接裨益する事業に資金を供与するプログラムです。ホンジュラスでは、学校・保健所の整備や、農村コミュニティの電化・給水システム整備、日本の中古消防車のリサイクル供与等、各地で様々なプロジェクトを実施しています。
外部委嘱員は、大使館との委嘱契約に基づき、草の根無償の案件形成、実施及びフォローアップに関わる補助業務を行います。
草の根・人間の安全保障無償資金協力についてはこちら(外務省ホームページ)
ホンジュラスでの草の根無償実施状況は、当館ホームページでご覧いただけます。
2 主要業務内容
(1)案件の形成のための調整・調査
新規草の根無償案件の検討に際し、協力要請を行った団体と詳細について調整・確認作業を行います。また、当該地域の現状、問題点、ニーズ等を踏まえ、案件の形成又は実施に必要な事前調査を行います。
(2)贈与契約の署名式、各種式典のアレンジと補助業務
実施が決定された案件について、贈与契約の署名式の調整・運営を行います。また、案件終了時に引渡し式や供与式の調整・運営を行います。
(3)案件管理、実施状況モニタリング・フォローアップ
案件の適正な実施のため、進捗状況の確認、報告書等の文書とりつけ等の監理を行い、必要に応じて現地でのモニタリングを実施します。また、過去の実施案件の活用状況等に関するフォローアップを行います。
(4)草の根無償の広報活動
草の根無償を通じた日本の貢献を発信するため、ホームページやSNS、現地メディアを通じた広報活動を行います。
3 委嘱契約の期間
2026年5月1日から2027年3月31日までを予定。
なお、本人が希望し、かつ当館が適当と認める場合には、委嘱開始から最長で通算3年間まで延長することができます。
4 応募要件
(1)日本国籍を有すること(日本国内在住の必要はありませんが、派遣時は基本的に本邦からの出発を想定しています。)
(2)日本語が母国語で、業務遂行が可能なスペイン語力を有すること
(3)開発・経済協力について知識・関心を有すること。開発分野での実務経験があることが望ましい。
(4)基本的なPCスキル(Word、 Excel、 PowerPoint 等)を有すること。
(5)心身共に健康であること。調査のため長時間の陸路移動による地方出張があることから、これに対応できる体力があること。
※将来外交や開発協力の現場で働くことに興味があり、同分野での経験を積みたい方、スペイン語力を仕事に活かしたい方等、歓迎
5 待遇
規定に基づき、委嘱料(月額謝金)が支払われます。その他、必要に応じ、また規定に基づき、住居費及び渡航に係る費用を支給します。
6 応募方法
ホンジュラス時間の2026年3月9日(月)までに、件名に【草の根外部委嘱員応募(ご自身の氏名)】と明記の上、以下の書類を次のメールアドレスまで送付してください。
japon-honduras@te.mofa.go.jp
(1) 和文履歴書(写真付き、様式任意)
(2) 志望動機書(A4紙に1枚程度(形式自由))
(3) 最終学歴を証明できるもの(コピー可)
(4) 語学力を証明する書類の写し(DELE、西語検定をお持ちの場合。コピー可)
※語学資格をお持ちでない場合は、履歴書にスペイン語力に関する自己評価((1)基礎文法習得程度、(2)日常生活に支障がない程度、(3)一般的な業務が可能、(4)通訳など高度な業務が可能)を明記してください。
※履歴書にはメールアドレス及び電話番号を必ず記載してください。ご提出いただいた個人情報は採用選考の目的のみに使用し、応募の秘密は厳守します。なお、応募時に提出された書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承願ください。
7 選考方法
(1)書類選考
書類選考の結果は、2026年3月中旬を目処に通知します。
(2)面接
書類選考通過者を対象にオンライン面接(1-2回程度、3月中を予定)を実施します。面接通過後、内定となります。
※応募期間を延長する場合がありますので、あらかじめご了承ください。延長の場合は、当館ホームページにてお知らせします。
※選考過程・結果に関する問い合わせ等には一切お答えできません。
8 留意事項
(1) 外部委嘱契約は雇用契約ではなく、具体的な業務の委嘱契約です。したがって、通常の雇用契約に含まれる各種待遇は適用されません。海外旅行傷害保険等にはご自身で加入していただく必要があります。
(2) 外部委嘱員は在外公館員として雇用または派遣されるものではなく(外交使節団の構成員ではない)、外交使節団の構成員としての特権・免除を受けることはできません。
(3)外部委嘱員は、業務上知り得た情報を対外的に明らかにしてはいけない守秘義務があります。
1 外部委嘱員について
草の根無償資金協力は、開発途上国における経済社会開発を目的とし、地域住民に直接裨益する事業に資金を供与するプログラムです。ホンジュラスでは、学校・保健所の整備や、農村コミュニティの電化・給水システム整備、日本の中古消防車のリサイクル供与等、各地で様々なプロジェクトを実施しています。
外部委嘱員は、大使館との委嘱契約に基づき、草の根無償の案件形成、実施及びフォローアップに関わる補助業務を行います。
草の根・人間の安全保障無償資金協力についてはこちら(外務省ホームページ)
ホンジュラスでの草の根無償実施状況は、当館ホームページでご覧いただけます。
2 主要業務内容
(1)案件の形成のための調整・調査
新規草の根無償案件の検討に際し、協力要請を行った団体と詳細について調整・確認作業を行います。また、当該地域の現状、問題点、ニーズ等を踏まえ、案件の形成又は実施に必要な事前調査を行います。
(2)贈与契約の署名式、各種式典のアレンジと補助業務
実施が決定された案件について、贈与契約の署名式の調整・運営を行います。また、案件終了時に引渡し式や供与式の調整・運営を行います。
(3)案件管理、実施状況モニタリング・フォローアップ
案件の適正な実施のため、進捗状況の確認、報告書等の文書とりつけ等の監理を行い、必要に応じて現地でのモニタリングを実施します。また、過去の実施案件の活用状況等に関するフォローアップを行います。
(4)草の根無償の広報活動
草の根無償を通じた日本の貢献を発信するため、ホームページやSNS、現地メディアを通じた広報活動を行います。
3 委嘱契約の期間
2026年5月1日から2027年3月31日までを予定。
なお、本人が希望し、かつ当館が適当と認める場合には、委嘱開始から最長で通算3年間まで延長することができます。
4 応募要件
(1)日本国籍を有すること(日本国内在住の必要はありませんが、派遣時は基本的に本邦からの出発を想定しています。)
(2)日本語が母国語で、業務遂行が可能なスペイン語力を有すること
(3)開発・経済協力について知識・関心を有すること。開発分野での実務経験があることが望ましい。
(4)基本的なPCスキル(Word、 Excel、 PowerPoint 等)を有すること。
(5)心身共に健康であること。調査のため長時間の陸路移動による地方出張があることから、これに対応できる体力があること。
※将来外交や開発協力の現場で働くことに興味があり、同分野での経験を積みたい方、スペイン語力を仕事に活かしたい方等、歓迎
5 待遇
規定に基づき、委嘱料(月額謝金)が支払われます。その他、必要に応じ、また規定に基づき、住居費及び渡航に係る費用を支給します。
6 応募方法
ホンジュラス時間の2026年3月9日(月)までに、件名に【草の根外部委嘱員応募(ご自身の氏名)】と明記の上、以下の書類を次のメールアドレスまで送付してください。
japon-honduras@te.mofa.go.jp
(1) 和文履歴書(写真付き、様式任意)
(2) 志望動機書(A4紙に1枚程度(形式自由))
(3) 最終学歴を証明できるもの(コピー可)
(4) 語学力を証明する書類の写し(DELE、西語検定をお持ちの場合。コピー可)
※語学資格をお持ちでない場合は、履歴書にスペイン語力に関する自己評価((1)基礎文法習得程度、(2)日常生活に支障がない程度、(3)一般的な業務が可能、(4)通訳など高度な業務が可能)を明記してください。
※履歴書にはメールアドレス及び電話番号を必ず記載してください。ご提出いただいた個人情報は採用選考の目的のみに使用し、応募の秘密は厳守します。なお、応募時に提出された書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承願ください。
7 選考方法
(1)書類選考
書類選考の結果は、2026年3月中旬を目処に通知します。
(2)面接
書類選考通過者を対象にオンライン面接(1-2回程度、3月中を予定)を実施します。面接通過後、内定となります。
※応募期間を延長する場合がありますので、あらかじめご了承ください。延長の場合は、当館ホームページにてお知らせします。
※選考過程・結果に関する問い合わせ等には一切お答えできません。
8 留意事項
(1) 外部委嘱契約は雇用契約ではなく、具体的な業務の委嘱契約です。したがって、通常の雇用契約に含まれる各種待遇は適用されません。海外旅行傷害保険等にはご自身で加入していただく必要があります。
(2) 外部委嘱員は在外公館員として雇用または派遣されるものではなく(外交使節団の構成員ではない)、外交使節団の構成員としての特権・免除を受けることはできません。
(3)外部委嘱員は、業務上知り得た情報を対外的に明らかにしてはいけない守秘義務があります。